犬が「豪華景品」って・・・、やめてほしい!

かるちゃんです。
徳之島で数年前から動物愛護・啓発活動をがんばってる「12ウェルビー」のMさんから、
ビックリ仰天のメッセージが届きました。

徳之島の伝統文化として、また観光の目玉としても、
ふるさと納税からの多額の支出も含めて、行政からも大事にされてきた闘牛。
私個人的には、こんな野蛮にしか見えないものが「文化」として扱われることには ん?て感じですが、
個人的な感覚ではなく、
表からは見えない側面・裏面を見てきたMさんから聞いてた実情はまた次の機会に回すとして、
今日のメッセージに添付されてきたこのチラシには、びっくり仰天
 ↓
闘牛チラシsaved_file1780532264907.jpg

⇓ 見てほしいのは、超豪華景品の中身です。
闘牛景品saved_file1780532282549.jpg
なんだ、こりゃ って、一つ一つにびっくり仰天して・・
闘牛・肉牛の繁殖目的の諸々が景品だったり・・
子どもに現金1万円って・・、こんな形のお金の取得って、教育上許されるの❓

そして、なんといってもあり得ないのが、
30万円相当のティーカッププードルの子犬2頭って・・
動物愛護法では販売に関してのいろんな規制があるはずなんだけど、
法的に許されてるんだろうか・・・❓❓

この、とんでもない豪華景品が当たるという闘牛大会は 7日㈰開催のようなので、
開催までになんらかの改善がなされることを願いつつ、
以下、Mさんからの投稿を転記させてもらいます。
そして、皆さんそれぞれの手段でこの件を拡散して頂けたらありがたいです。

  ⇓
⭐徳之島の犬猫問題

一昨日から、徳之島全域に配布されるチラシの闘牛大会の「犬の景品」をみて、たくさんの方から苦情、相談などきています。

連絡先がわからない、主催している方を教えて欲しいとの声も多く、

また、当12ウェルビーに止めて下さいとの声もありますが、闘牛自体、三町の役場が徳之島の伝統文化としていますので、闘牛大会の景品等も、役場対応になりますので、ご了承下さい。

闘牛大会を管理しているのは三町役場で下記記載の役場か保健所などにお願いします。

🔷闘牛大会に関しての連絡先

◎天城町役場の

商工水産観光課

0997-85-5149

◎徳之島保健所(衛生環境課)

0997-82-0149

または、

◎鹿児島県

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

 ➡連絡先番号が変更になりました。下記に修正しました。

電話番号099-286-2784

ファクス099-286-5562

*️⃣役場だけでは、声が届かないので保健所もしくは、県にもおかけ下さい。匿名でも大丈夫です。

🐶ウェルビーに届いた声

◎犬猫を家族の1人だと思っている私たちです。

そんな可愛い家族の一員を景品としてしか見ていない人、関係者に悲しい気持ちになってしまいます。

◎闘牛大会開催責任者の名前と連絡先をチラシに表示するべき。

◎同じ島民として恥ずかしい

◎なんとかやめさせて下さい。

◎今の時代にありえない。

◎闘牛自体が悪いイメージになるから迷惑だ。

◎世界遺産の島徳之島の名を汚す。

等々、、、

*️⃣徳之島では、闘牛大会以外にも、お祭りなどで、牛・ヤギや鶏などが景品にあり、「家族の一員」である犬も同じ感覚なようです、、

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

犬猫愛護推進team

12ウェルビー」

代表 政田 由美子



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この記事へのコメント

  • hikaru

    闘牛が文化とは、これまた野蛮な文化ですな~
    子供に現金1万円の景品とは、ありえへん感覚!
    小さい時から賭け事に慣れさせて、立派なギャンブラーに
    育てようとしているのですか?
    許せないのは犬を景品扱いしていること。
    動物愛護の欠片もない、虐待やないですか!
    犬が好きかどうかも分からない、どこの誰かも分からない、
    闘牛好き、ギャンブル好きなことだけは確かな客に、
    子犬をホイホイ渡すその感覚は、到底理解できるものではない!
    徳之島は500年遅れているとしか思われへん!
    2026年06月04日 18:04
  • かる子

    自分用メモを兼ねて。

    動物愛護法では犬を販売する時に、飼養放棄や虐待などを防止する観点から対面説明(犬の状態、適切な飼養方法、感染症に関して、みだりな繁殖を防ぐことや遺棄禁止の法令など具体的に項目が規定されてる)の義務があるはずです。
    写真を見ると抽選会の景品ということなので、犬の販売時点では誰が飼い主になるか決まっていませんが、そういう状況での販売は許されるんでしょうか?

    また、徳之島の闘牛というのはふるさと納税が使われるなど行政も絡んでいるという話なのでこのイベントは行政も把握していると思われますが、景品として安易に販売する業者に「第一種動物取扱業」の登録を容認していいものでしょうか。不適切な取り扱いがある時には動物取扱業の取り消しが規定されているはず。

    AIモードで検索してみても
    「結論から言うと、犬などの生き物を抽選会の景品にすることは、法律の観点から極めて黒に近く、実質的に不可能です」とおっしゃってます。(AI先生は動物愛護法の他に「景品表示法」と「富くじ罪」も教えてくれました)

    なんだか強烈なチラシ(冊子?)なので「おめでとうございまーす!ティーカップトイプードルでーす!」と現物が贈呈されるところを想像しましたが、目録とか引換券なんでしょうか?いろいろ気になります。
    2026年06月04日 21:40